教育訓練給付制度

仕事をやめて、専業主婦になったばかりの方で、この教育訓練給付制度を利用できる通信教育を始めようと思っているのでしたら、絶対に利用したい制度ですよね。

 働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

支給額

■雇用保険加入期間が5年以上の方
入会金および受講料の合計金額の40%(但し上限20万円)

■雇用保険加入期間が3年以上5年未満の方
入会金および受講料の合計金額の20% (但し上限10万円)

支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を終了した方です。

(1)雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日という)において雇用保険の一般被保険者であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

(2)雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、支給日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。
御自身が支給対象者となるかご不明な場合は本人の住居所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。